こんにちは、回転灯と防犯のプロ、電材ランド店長の春島です。
回転灯の色が5種類(赤、黄、緑、青、紫)法律によって使う色が定められてるって本当?
車両に取付けて公道で使用する場合は、道路運送車両法により
車両の種類や使用する色が定められています。
認可を受けずに車両に回転灯を装備して公道を走ることは、
道路交通法に違反することになります。
赤色回転灯…緊急自動車用
警察車両、救急車、消防車、ガス会社等の応急作業用緊急車両、
輸血運搬車両にしようされます。
一般企業や個人は取付けが出来ないと考えていただければ
良いと思います。
私共が運営するお店でも、車両用の赤色回転灯は、原則として
販売を行っておりません。
但し、車両の製作を承っている企業様よりご要望があった場合、
「緊急自動車指定書」をご提示いただくことで、お見積りが可能な場合があります。
黄色回転灯…道路維持作業用自動車
公道を走る際に、黄色の回転灯を車両で使用する場合は、
道路維持作業用自動車としての認定を受けなければなりません。
道路の修復の為の作業などを行う車両は、保安基準を満たす
黄色回転灯の装備が義務付けられています。
認定を受ける申請の様式、提出書類等は、各都道府県で異なります。
大まかな申請方法などについては下記ページでご案内しておりますので、
ご確認下さい。
青色回転灯…青色防犯パトロール
平成16年12月1日から運用が開始された自主防犯パトロールに
使用する回転灯です。
警察から自主防犯パトロールを適正に行うことが出来ると認定を受けた団体は、
その後陸運局に必要書類を提出することで、
自動車への青色回転灯の装備が認められます。
こちらに関しても詳細をご説明したページがありますので、
詳しく知りたい方は↓をクリックして下さい。
緑色回転灯・・・運搬車両(誘導車)
主に運搬車両(誘導車)に使用されていますが、
明確は法規定はありません。
但し、緑色回転灯の点灯が許されているのは、
運送事業者が自社の特殊車両を誘導する場合のみであり、
一般業者は回転灯を点灯してはならないとされています。
また、緑色回転灯を使用するためには、緩和申請の認定を
受けなければなりません。
こちらに関する詳細は運輸局にご確認下さい。
紫色回転灯・・・停止表示灯
高速道路で車を運転できない状態になった場合、
後ろの車にわかるように、定められた方法で表示する
必要があります。
それが停止表示灯であり、もっとも一般的なのは
三角表示板です。
その代わりになるのが、紫色の回転灯です。
但し、紫色の回転灯であれば何でも良いわけではなく、
指定に準拠した回転灯が必要です。
このように、車両に回転灯を取付けて公道を走る場合は
様々な制約があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
担当:春島 045-833-8270