回転灯の色の選び方!用途別に何色が良いか法律に沿って教えます!

こんにちは、回転灯と防犯のプロ、電材ランド店長の春島です。

回転灯の色が5種類(赤、黄、緑、青、紫)法律によって使う色が定められてるって本当?

車両に取付けて公道で使用する場合は、道路運送車両法により

車両の種類や使用する色が定められています。

認可を受けずに車両に回転灯を装備して公道を走ることは、

道路交通法に違反することになります。

赤色回転灯…緊急自動車用

警察車両、救急車、消防車、ガス会社等の応急作業用緊急車両、

輸血運搬車両にしようされます。

一般企業や個人は取付けが出来ないと考えていただければ
良いと思います。

私共が運営するお店でも、車両用の赤色回転灯は、原則として
販売を行っておりません。

但し、車両の製作を承っている企業様よりご要望があった場合、

「緊急自動車指定書」をご提示いただくことで、お見積りが可能な場合があります。

黄色回転灯…道路維持作業用自動車

公道を走る際に、黄色の回転灯を車両で使用する場合は、

道路維持作業用自動車としての認定を受けなければなりません。

道路の修復の為の作業などを行う車両は、保安基準を満たす

黄色回転灯の装備が義務付けられています。

認定を受ける申請の様式、提出書類等は、各都道府県で異なります。

大まかな申請方法などについては下記ページでご案内しておりますので、

ご確認下さい。

車載用黄色回転灯について

青色回転灯…青色防犯パトロール

平成16年12月1日から運用が開始された自主防犯パトロールに

使用する回転灯です。

警察から自主防犯パトロールを適正に行うことが出来ると認定を受けた団体は、

その後陸運局に必要書類を提出することで、

自動車への青色回転灯の装備が認められます。

こちらに関しても詳細をご説明したページがありますので、

詳しく知りたい方は↓をクリックして下さい。

青色防犯パトロールの詳細はこちらをクリック

緑色回転灯・・・運搬車両(誘導車)

主に運搬車両(誘導車)に使用されていますが、

明確は法規定はありません。

但し、緑色回転灯の点灯が許されているのは、

運送事業者が自社の特殊車両を誘導する場合のみであり、

一般業者は回転灯を点灯してはならないとされています。

また、緑色回転灯を使用するためには、緩和申請の認定を

受けなければなりません。

こちらに関する詳細は運輸局にご確認下さい。

紫色回転灯・・・停止表示灯

高速道路で車を運転できない状態になった場合、

後ろの車にわかるように、定められた方法で表示する

必要があります。

それが停止表示灯であり、もっとも一般的なのは

三角表示板です。

その代わりになるのが、紫色の回転灯です。

但し、紫色の回転灯であれば何でも良いわけではなく、

指定に準拠した回転灯が必要です。

公安委員会認定の紫色回転灯はこちらをクリック

このように、車両に回転灯を取付けて公道を走る場合は

様々な制約があります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

担当:春島 045-833-8270

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